TaxUSA > 海外(米国外)居住で永住権をお持ちのお客様

海外(米国外)居住の方でもアメリカの市民権を持っている方や永住権を持っている方、その他アメリカのタックスリターンを義務づけられている方、TaxUSA.comでは日本からのお客様のタックスリターンも行っております。

グッドニュースとしては海外(米国外)居住の方にはForeign Earned Income Exclusionというその年度に定められた海外での年収以下ならば、アメリカとその居住先の国が国際協定を結んでいる限り、二重課税を免除されます。日本はその国の一つに入りますので、多くの方々は日本での所得が一人につき約10万ドル以内であれば税金を免除されます。

また、アメリカに不動産がありその不動産の売却を考えている方などはタックスリターンをしなくては販売に支障があります。

アメリカでのタックスリターンを考えておられる方は、お気軽にご相談ください。

海外居住者の個人のタックスリターン
初回無料相談

相談はコンサルテーションとは異なりますので、ご相談内容がコンサルテーションと判断されましたら有料となります。

個人のタックスリターンは海外居住者の方でも海外の収入をアメリカに申告・納税の義務があります。しかしForeign Earned Income Exclusionという所得の差し引きが可能ですので、海外の総所得全てに対して納税義務が発生するわけではありません。

職場や取引先、雇用先からの源泉徴収や詳細をご提示ください。株の配当報告や、銀行からの利子の支払いなどもある場合は併せて詳細が必要となりますのでコピーをご提示ください。

お問い合わせフォームへどうぞ

プロセスの流れ

  • 1. お問い合わせフォームからご連絡いただきます。
  • 2. 内容を吟味し、お客様への料金をご連絡いたします。
  • 3. ご入金を確認次第、必要事項をご記入いただきます。
  • 4. タックスリターン業務開始となります。
  • 5. 終了後リターンのコピーをメールにてお送り致します。

Q & A

  • Q. 永住権を持っていますが、最近は日本で働いているため、アメリカでは所得がありません。
  • A. - 永住権の方もアメリカでのタックスリターンが義務づけられているため、日本の源泉徴収を元に、海外での所得として申告する必要があります。
  • Q. Foreign Earned Income Exclusionとは何ですか?
  • A. - 海外で得た収入は申告をしなくてはなりませんが、税金の計算部分で免除される所得のことを言います。2018年度は一人頭$104,100までの海外所得を免除しますので、その収入以上の方が納税義務の対象となります。
  • Q. 私と妻の所得でForeign Earned Income Exclusionの上限を超えてしまう可能性がありますが、どういう計算をするのですか?
  • A. - Foreign Eaerned Income Exclusionは一人に対しての上限ですので、夫婦で合算したタックスリターンを行う場合はその倍と考えていいと思います。夫婦であっても別々にタックスリターンを行う場合、またはご自分はアメリカでタックスリターンを行う必要があるけれども、配偶者にその義務がない場合は、Foreign Earned Income Exclusionは一人分となります。
  • Q. ずっと日本にいるのでアメリカの不動産を売却しようとしているのですが、タックスリターンをしていないということで過去に遡ってタックスリターンを行う必要があると言われてしまったのですが…
  • A. - 過去のタックスリターンを行うことは可能です。不動産屋さんやエージェントの指示を仰ぎ、何年分遡らないといけないかをご確認ください。この場合、納税の義務にも申告の義務にも各年度ごとに締め日があり、ペナルティや利息など追加徴税を支払わなくてはならない可能性があるのでご了承ください。しかし行わないと前進できませんので、まずはご相談ください

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個人のお客様

米国・確定申告

どこの州の方も可能!個人のタックスリターン、また米国永住権を持っていて日本に住んでいる方もお気軽にどうぞ!

事業主様

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